TokuteiJuku’s blog

特定社労士試験の勉強と受験

錯誤と改正後の双方代理でしたか

第1問は、錯誤が出たみたいですね。私の警告に従って第14回の過去問題を見直した受験生には、有利でしたね。

第2問小問2は、民法の双方代理の条文が改正されて、双方代理が禁止ではなくなっているから、理由を双方代理即禁止と書いたら、解答として不十分、つまり、双方代理の効果は無権代理だから云々とか、受任できない他の理由を書かなければならないところまで、気付いた人は凄いなと思います。書き方に一工夫が要ると思います。だいたい、簡単に解けたと思うときは、罠に落ちています。その時、何かおかしいぞ、ともう一つ突っ込んで考えられたら、高得点になると思います。

私は、問題文を読んでいないので、受けた質問に思い付きで答えただけですから、正しさの保証はしかねます。